再交付(書替)の様式は下記よりダウウンロードしてください。
●技能講習・安全教育の再交付(書替)については
技能講習・安全衛生教育等修了証再交付(書替)申請書及び修了証紛失事由書(2枚1組)
●大臣告示に基づく教育の修了証明書再交付(書替)及び受講証明書の再交付(書替)については
修了証明書再交付(書替)申請書または受講証明書再交付(書替)申請書
申請書のダウンロード
技能講習安全衛生教育再交付(書替)申請書 (379KB) ※この申請用紙に記入される氏名・生年月日等は、法令で定められているものです。 また、この申請用紙及び添付書類につきましては、修了証再交付・書替業務以外には一切使用 いたしませんので、正確にご記入下さい。 |
修了証明書再交付(書替)申請書 (987KB) ※この申請用紙に記入される氏名・生年月日等は、法令で定められているものです。 また、この申請用紙及び添付書類につきましては、修了証再交付・書替業務以外には 一切使用いたしませんので、正確にご記入下さい。 |
受講証明書再交付(書替)申請書 (687KB) ※この申請用紙に記入される氏名・生年月日等は、法令で定められているものです。 また、この申請用紙及び添付書類につきましては、修了証再交付・書替業務以外には 一切使用いたしませんので、正確にご記入下さい。 |
修了証の再交付・書替の手続きについて
建設業労働災害防止協会福井県支部で発行した修了証の紛失・損傷等による再交付、
氏名の変更等による書替の申請を受付けています。
下記の内容をご確認のうえお申込み下さい。
○個人情報保護の観点から、必ずご本人が申請前に取得された教習機関をご確認ください。
不明の場合は、ご本人が電話にてお問い合わせください。
○再交付できる修了証は、建設業労働災害防止協会福井県支部で発行されたものに限ります。
ただし、当協会が事業を廃止した講習(※1)は、当協会では再交付・書替ができません。
○書類に不備があった場合は、再交付・書替ができません。再度、書類の提出をお願いします。
○再交付後に旧修了証書が見つかった場合は、必ず返却してください。
○令和6年10月1日より消費税の変更に伴い、郵送料が変更になっていますので、古い申請書をご利用の方は
ご注意ください。
申請用紙および添付書類等について
申込み理由 | 添付書類 ・手数料等 | |
再 交 付 | 紛失・焼失 | ①技能講習・安全衛生教育等修了証再交付(書替)申請書(※捺印) ②修了証紛失事由書 ③本人確認書類(現住所が確認できる運転免許証の写し、住民票(原本)等) ④写真1枚(2.5㎝×3.5㎝ 6ケ月以内に撮影したもの) ⑤修了証再交付手数料 1件(1枚)税込1,500円(現金) |
盗難 | 上記①~⑤(ただし、②の紛失事由書の警察への届け出番号を記入のこと) | |
損傷 | 上記①、③~⑤のほかに ⑥損傷した旧修了証 | |
書 替 | ||
国籍の変更 | ①技能講習・安全衛生教育等修了証再交付(書替)申請書(※捺印) ②本人確認書類(現住所が確認できる運転免許証(写し)、住民票(原本)等) ③写真1枚(2.5㎝×3.5㎝ 6ヶ月以内に撮影したもの) ④修了証再交付手数料 1件(1枚)税込1,500円(現金) ⑤旧修了証(紛失の場合は、修了証紛失事由書) ⑥修了証取得時の本籍地から現在の本籍地までの転籍が確認できる戸籍抄本の原本 ⑥国籍の変更事項が記載された戸籍謄本の原本 | |
姓名の変更 | 上記①~⑤ ⑥修了証取得時の旧氏名と現氏名の記載のある戸籍抄本の原本 |
※本人に代わって代理人の方がおいでになる場合は、修了証紛失事由書の委任状欄を記入
(捺印)してください。
※住所変更の場合、書替手続きは必要ありません。
申込み方法、持参品について
窓口持参 (平日8:30~16:30) | 本人 | で該当する書類・手数料等、本人の印鑑 |
代理人 | で該当する書類・手数料等(委任状欄記入のもの)、代理人の印鑑、代理人の身分証明書 | |
郵 送 | で該当する書類・手数料等、返信先を明記し、460円分の切手(※2)を貼付した定形封筒を 現金書留にて送付してください。 |
※2 郵送ご希望の場合、申請者毎に修了証6枚までは460円分の切手を貼付してください。
修了証再交付のお手続き窓口・郵送先
建設業労働災害防止協会福井県支部
〒910-0853 福井県福井市城東4-12-21 福井地区建設業会内
☎(0776)24-1197 FAX(0776)21-8094
※南越・鯖江越前・嶺南・奥越の各分会では再交付はできません。
※窓口でお手続きされる方は、時間内でも担当者が不在の場合がありますので、事前にご確認ください。
※1 廃止した技能講習の取り扱いについて
業務を廃止した講習は、取得した講習機関であっても再交付・書替等の手続きをすることができないことになっています。
そのため、当協会が事業を廃止した下記講習は、当協会では再交付・書替ができません。
お手数おかけして申し訳ありませんが、技能講習修了証明書発行事務局(※3)にお問い合わせください。
(発行事務局ホームページより手続き申請書類をダウンロードすることができます。)
■酸素欠乏危険作業主任者
■コンクリート破砕機作業主任者
■ずい道等の覆工作業主任者
■コンクリート造の工作物の解体等作業主任者■ずい道等の掘削等作業主任者
■鋼橋架設等作業主任者
■コンクリート橋架設等作業主任者
■車両系建設機械(基礎工事用)運転技能特例講習
※3【お問い合わせ先】
技能講習修了証明書発行事務局
〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館4F
電話 03-3452-3371、3372
FAX 03-3452-3349